介護サービス開始までの流れ

お急ぎの方は市区役所、町村役場の案内窓口で介護保険サービスを利用したい旨をお伝えください。

介護保険は市区町村が主体となっているので然るべき流れで案内をしてくれます。

大まかなながれは①から③となります。

①要介護認定作業

②ケアプラン作成

③介護保険サービス利用開始

全体の流れとして1ヶ月程度かかりますが、介護保険サービス自体は①の段階さえ受けてしまえば利用が始められるので安心してくださいね!

介護保険サービス利用までの解説

①要介護認定

介護サービスを利用するには『要介護認定』が必要となります。

『要介護認定』とは日常生活の中でどのくらい介護が必要かの指標となる数字です。

要介護1〜5と要支援1〜2が存在し、数字が大きいほど援助が必要であり、度合いは要支援より要介護のほうが大きくなります。

なお、月当たりの支給給付額も指標ごとに設定されています。

要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

認定作業は行政から委託された認定調査員がご自宅に伺い、ご本人様とご家族様にチェックリストに基づいた聞き取りを行います。

状況によりますが、時間としては長くても1時間程度で終了する場合がほとんどです。

聞き取りの内容+認定調査員の意見+主治医の意見書を基に『介護認定審査会』という機関が最終的な介護度の認定を行います。

②ケアプラン作成

ご本人の状態およびご家族のご希望に沿ったケアプランを作成します。

ケアプランとは利用するサービスや目標をまとめた計画書のことです。

たとえば、日中ご自宅で1人で過ごすことができない方には朝に出かけて夕方帰る『通所介護(デイサービス)』を利用していただいたり、身の回りのお世話だけ良い方にはお宅に訪問して必要なことだけをする『訪問介護(ホームヘルパー)』を利用していただいたりします。

他にも短期の宿泊や定期的に見回りに来てくれるサービス、介護用品の貸し出しなどサービスは多岐にわたります。

地域で利用可能な介護サービスは『地域包括支援センター』にて確認できます。

これらのサービスをご本人様およびご家族の要望を組み込む形で計画書を作成します。

計画書を作成はケアマネジャーと呼ばれる介護保険のプロにより行われ、ケアプランを作成したケアマネジャーが貴方様の担当ケアマネジャーとなります。

※ちなみに介護保険の原則は自己負担額1〜3割が必要となります。(10,000円のサービスを使えば1,000円〜3,000円は自己負担となる。)負担割合は前年の合計所得額と年金所得額により変動します。ケアプラン作成の際には金銭面も含めて計画します。詳しくは別ページを作成するのでお待ちください!

③介護保険サービス利用開始

ケアプランに基づき介護保険サービスの利用を開始します。

サービスを利用していくなかで出てきた要望は担当のケアマネージャーにお伝えください。

サービス提供者に直接言いづらいことも間接的に伝えたり、急に用事ができて他のサービスを使いたい場合も対応してくださいますよ!

担当のケアマネジャーが合わないと感じたときは市区役所、町村役場の窓口にご相談ください♪

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